公的制度で自己負担なし~月3万7200円で可能

ある日、とつぜん、事故や難病で24時間介護が必要になった場合。病院や施設ではなく、自宅で暮らし続けていきたいが、お金がかかるのではないかと考えることでしょう。介護保険では1日2~3時間しかカバーされません。

しかし、障害福祉サービスの重度訪問介護という制度では24時間介護を公的制度で受けられます。(原則として自己負担なし。夫婦の収入が大きい場合、最大月3万7200円の自己負担あり)。

障害福祉サービスの重度訪問介護(24h連続滞在型ヘルパー制度)を使って全国各地で月800~900時間台の利用者が増えています。自己負担は低所得なら無料、所得が一定以上ある場合は月3万7200円です。

(詳しくは厚労省HP)

介護保険で訪問介護(ヘルパー)や訪問入浴を限度額まで使い、自己負担は最重度の要介護5で通常3万5000円台程度。ただし障害福祉と同時利用なら障害福祉サービスと合わせて上限3万7200円を超えた額は障害福祉から帰ってきます(市区町村で償還手続きが必要)。

資産がなく生活保護基準よりも収入が低くなる場合は、減免があります。例えば夫婦2名の年金収入が月15~20万円程度以下なら全額免除のケースも

(生活保護申請するつもりがない方は、生活保護境界層減免申請で介護保険や障害福祉サービスの自己負担は減免されます)

介護保険対象者(65歳以上。介護保険法の特定疾患(ALSなど)の場合は40歳以上)の場合は、原則として介護保険を使い切りつつ障害福祉サービスを利用するという原則がありますが、介護保険事業所が対応できない場合は介護保険を使い切っていなくても障害福祉サービスを利用できます。

http://www.kaigoseido.net/sienho/06/hoken-sisaku-tekioukankei.htm

(イ)                                                                                                                                                          利用可能な介護保険サービスに係る事業所又は施設が身近にない、あっても利用定員に空きがないなど、当該障害者が実際に申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用することが困難と市町村が認める場合は、当該事情が解消するまでの間に限り、介護給付費又は訓練等給付費を支給して差し支えない。

 

http://www.kaigoseido.net/topics/15/270218tyosa.htm

 

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全国障害者介護保障協議会
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