厚労省主幹課長会議資料がアップされています

https://www.mhlw.go.jp/content/001076197.pdf

訪問系は63pからです。

入院中の重度訪問介護利用についての説明がさらに加えられました。

 

抜粋

8 訪問系サービスについて

(1)入院中の重度訪問介護について 【関連資料1~2】
①入院中の重度訪問介護の利用について
平成 30 年4月から、重度訪問介護を利用する障害支援区分6の者につい
ては、入院又は入所中の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び
助産所(以下「病院等」という。)においても重度訪問介護を利用できるこ
ととされたところであるが、病院等の側においてそのことが十分に理解さ
れておらず、入院中に重度訪問介護従事者(ヘルパー)が必要な場合には入
院ができなかったり、入院時に重度訪問介護従事者(ヘルパー)の利用を認
めてもらえないといった事例があるとの声や、入院が必要な場合に受入れ
先が決まらず、受入れ先の調整に時間を要してしまうことは、体力の低下や
病状の悪化を招くといった意見も寄せられている。
医療機関の重度訪問介護の利用については、「特別なコミュニケーション
支援が必要な障害者の入院における支援について」(平成 28 年6月 28 日付
け保医発 0628 第2号厚生労働省保険局医療課長通知。以下「平成 28 年通
知)という。)により、看護に当たり、コミュニケーションに特別な技術が
必要な障害を有する患者の入院において、入院前から支援を行っている等、
当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者
の負担により、その入院中に付き添うことは可能となっている。
重度訪問介護の入院中の利用に係る支給決定にあ たっては、市町村の判
断において病院等の承諾を必要としているものではないが、病院等と重度
訪問介護事業所等が互いに十分な連携を図ることが重要であることから、
自治体の担当者は、必要に応じ、重度訪問介護の利用ができるように病院等
や医療関係部局との調整にご協力をお願いしたい。具体的には、重度訪問介
護を利用する障害者の入院に際して、自治体の担当者が直接病院に制度の
説明を行って理解を得たり、他の受入可能な病院を探すなどの対応事例も
伺っているところである。各都道府県等におかれては、重度の障害者等が入
院に当たって重度訪問介護従事者(ヘルパー)の付添いが認められないこと
によって、必要な医療を受けられないことのないよう、医療関係部局と連携
の上、改めて病院等の職員(医師、看護師等)へ制度の周知徹底をお願いし
たい。
また、一部の重度訪問介護事業所において、入院時の派遣について理解さ
れておらず、事実上利用できないという声も寄せられており、管内事業所に
対する周知も図られたい。
医療機関に入院中には、健康保険法の規定による療養の給付等が行われ
ることを踏まえ、重度訪問介護により提供する支援については、利用者が医
療機関の職員と意思疎通を図る上で 必要な支援等を基本としているが、医
療機関で重度訪問介護を希望した者が会話することが可能な状態であるこ
とだけをもって、医療機関での重度訪問介護の利用を認めないとした事例
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があるとの声が寄せられている。利用者の障害特性により、会話は可能であ
っても入院という環境変化の中で意思疎通が困難になる場合や通常時は発
声が可能であっても症状の進行等により発声が困難となる場合等も考えら
れることから、利用者の状況に応じ、入院中にどのような支援が考えられる
のかということを十分踏まえることが重要である。また、意思疎通の支援に
ついては、その一環として、例えば、適切な体位交換の方法を医療機関の職
員に伝えるため、重度訪問介護従業者が医療機関の職員と一緒に直接支援
を行うことも想定されているので、利用者ごとに異なる特殊な介護方法に
ついて、医療従事者などに的確に伝達し、適切な対応につなげることが重要
である。医療機関に入院中に、重度訪問介護により具体的にどのような支援
を行うかについては、普段から利用者の状態を熟知した重度訪問介護従事
者(ヘルパー)による利用者の障害特性に応じた適切な支援について、医療
機関の職員と予め十分に相談、調整し、共有した上で行うよう、管内の重度
訪問介護事業所に周知徹底をお願いしたい。なお、入院中においても、これ
らの支援に対応するための見守りの時間は当然報酬の対象となるものであ
る。
平成 28 年通知では、保険医療機関と支援者は、当該入院に係る治療や療
養生活の方針に沿った支援ができるよう、当該入院に係る治療や療養生活
の方針等の情報を共有するなどして互いに十分に連携することとされてい
るところであり、入院時や入院期間中のコミュニケーション支援等の内容
についても、病院等の職員にしっかりと伝達しておくことが大切である。ま
た、これらの連携にあたっては、本人や支援者と共に、自治体や重度訪問介
護事業者等との協力も必要である。
なお、入院中の重度訪問介護の利用については、入院先の医療機関の職員
が、障害の状態等によって、当該利用者とのコミュニケーションの技術の習
得に時間を要する場合もあり、利用者や重度訪問介護事業者等から支援状
況の聞き取りを行うなど、十分確認の上、適切に判断していただきたい。
ただし、重度訪問介護従業者による支援が、医療機関において行われるべ
き支援を代替することがないよう、支援内容や病院等との連携状況等につ
いては、十分に把握した上で判断する必要があることに留意されたい。
②重度訪問介護従事者(ヘルパー)の付添いによる入院の周知等について
特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者が新型コロナウイルス
感染症に罹患し入院が必要となった際、当該患者へのコミュニケーション
支援に熟知している支援者が付き添うことは可能であるが、院内感染対策
などの観点から、支援者の付添いが認められない場合があると承知してい
る。当該障害児者における支援者は、障害児者が医療従事者と意思疎通す
る上で極めて重要な役割を担っているため、当該障害児者が新型コロナウ
イルス感染症に罹患している場合も含めて、院内感染対策に配慮しつつ、
可能な限り支援者の付添いを受け入れることについて医療機関に検討いた
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だくなど、医療機関における支援者の付添いの受け入れが進むよう、令和
4年 11 月9日に、制度の内容や医療機関の対応例を示した事務連絡を発
出したところである。【関連資料1】
都道府県・市町村の衛生部局と障害保健福祉部局におかれては、医療機関
において重度訪問介護従事者(ヘルパー)等の支援者の付添いの受入れが進
み、関係者が連携して支援できるよう、この事務連絡にも添付している医療
機関・医療従事者向けのチラシも活用しながら、医療機関や障害福祉サービ
ス事業所等に対し、事務連絡の内容について周知をお願いする。
また、新型コロナウイルス感染症に対する医療提供体制について、令和4
年 11 月 21 日に、「保健・医療提供体制確保計画」の点検・強化を求める事
務連絡が発出されている。【関連資料2】
この中で、先の 11 月9日の事務連絡についても明記した上で、都道府県
に対し、障害児者の受入医療機関の設定に際して、特別なコミュニケーショ
ン支援が必要な場合も含めた必要な配慮を行うことや、都道府県から医療機
関に対して、付添いの受け入れに関する積極的な検討を促すことを求めてい
る。都道府県におかれては、衛生部局と障害保健福祉部局が連携を図りなが
ら、特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時の付添いの受
け入れの体制の確保に努めていただきたい。