厚労省 障害福祉サービスと介護保険の適用関係通知が更新

介護保険対象者に障害福祉サービスを支給する要件として、要介護5や両上下肢障害などに限定する自治体は違反と明言されました。
介護保険の限度額の50%以上を訪問介護で使うなどの要件も違反と明言されました。

65歳以上になると、介護保険の対象者になりますが、ALSなど介護保険の特定疾患の場合は、40歳以上から介護保険の対象者になります。
主に1部の政令指定都市や、東京都内など都市部の自治体において、こうした介護保険対象者に障害福祉サービスを支給する条件として、要介護5などに限定したり、障害支援区分を限定したり、両上下肢障害者などに限定といった要件を設けている市町村がありますが、これらは明確に市町村の違反であると通知で明言されました。
その他、介護保険を使い切った上で、障害福祉サービスを使うと言うルールが元からありますが、この使い方についても、介護保険の限度額の50%以上を訪問介護で使うと言う条件を設けている市町村があります。これについても明確に違反だと明示されました。

これらの間違ったルールが特に都市部に残っている理由としては、2000年4月の介護保険スタートに合わせて、当初の国の通知では、介護保険の限度額では、足りない障害者向けに障害ヘルパー制度を上乗せできる条件として、全身性障害者で介護保険限度額の半分以上を訪問介護で使い切ること、とのルールがあったためです。
これに合わせて、当時の市町村職員によって、市町村の内部ルールが作られています。この、国の規制は通知の変更で3年位で撤廃されますが、多くの市町村では、人事異動などで詳しい職員が既にいなくなったなどの理由で、国の通知が変わった事に気がつかずに、市町村内部のルールはそのまま残っている状態です。

通知本文