厚労省より、新型コロナの特例で、介護保険・障害福祉ともに、ヘルパー資格がなくてもヘルパーとして従事可能な特例が出ています。
高齢者や障害者の介護経験のある者で、市町村が認めた場合、期間限定で認められます。
新型コロナの情勢により、全国的にデイサービスが休止になったり、利用者が少しの熱でも利用を断られることが増えたりしており、かわりにヘルパー制度利用が増えています。しかし、需要に対応できないため、厚労省は事務連絡Q&Aで、無資格でも介護経験者なら認めることにしました。
デイサービスや施設職員はヘルパー資格を持っていませんが、介護はできるため、これらを想定したものと思われます。
家族介護経験者なども対応できると思われます。

これを受けて、沖縄のCIL(相談支援)から質問がありました。
コロナでデイが中止になり、障害者が自宅で居宅介護を受けているそうですが、入れるヘルパーが見つからないそうです。重度訪問介護資格のヘルパーは、いるそうです。そこで、重度訪問介護のヘルパーが居宅介護(身体介護など)に減算無しで入れるか、国に確認しました。

そこで、厚労省(障害福祉課)に聞いてみました。

全文はこちら

 

投稿者プロフィール

全国障害者介護保障協議会
全国障害者介護保障協議会
全国障害者介護制度情報は全身性障害者などの自立生活に役立つ介護制度(各自治体での制度の作り方・受け方)の情報を提供しています。