厚労省より、新型コロナの特例で、介護保険・障害福祉ともに、ヘルパー資格がなくてもヘルパーとして従事可能な特例が出ています。
高齢者や障害者の介護経験のある者で、市町村が認めた場合、期間限定で認められます。
新型コロナの情勢により、全国的にデイサービスが休止になったり、利用者が少しの熱でも利用を断られることが増えたりしており、かわりにヘルパー制度利用が増えています。しかし、需要に対応できないため、厚労省は事務連絡Q&Aで、無資格でも介護経験者なら認めることにしました。
デイサービスや施設職員はヘルパー資格を持っていませんが、介護はできるため、これらを想定したものと思われます。
家族介護経験者なども対応できると思われます。
これを受けて、沖縄のCIL(相談支援)から質問がありました。
コロナでデイが中止になり、障害者が自宅で居宅介護を受けているそうですが、入れるヘルパーが見つからないそうです。重度訪問介護資格のヘルパーは、いるそうです。そこで、重度訪問介護のヘルパーが居宅介護(身体介護など)に減算無しで入れるか、国に確認しました。
そこで、厚労省(障害福祉課)に聞いてみました。
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