65歳になる障害者の介護保険自己負担分の無料化

障害の制度のヘルパー等や通所等の利用者が、65歳になって介護保険ヘルパーやデイサービスを使い始める場合、介護保険法の自己負担分のお金が、申請によって帰ってくる制度が始まります。

(下記は厚労省作成パンフレット)

一方、40歳から介護保険に入るALS等の特定疾患は今回の改正の対象外です。それは、長く運動があった65歳問題の対策として法律に盛り込まれたためです。今後のさらなる法改正に向け、議員要望等の運動が必要です。また、今回の制度対象者は非課税者のみです。こちらも拡大の運動が必要です。

65歳問題 重度訪問資格のみのヘルパーが介護保険で身体介護等を提供可能に

65歳まで重度訪問介護利用をしていた障害者が65歳から介護保険の訪問介護を利用する場合、いままでと同じ障害ヘルパー事業所の同じ重度訪問介護資格ヘルパーが介護保険の介護を行うことが出来るようになりました。居宅介護や重度訪問介護の事業所が共生型事業所として介護保険のサービスを提供できるようになります。なお、重度訪問介護の資格を持つヘルパーは93%の単価となります。(介護保険の身体介護は1時間4000円弱ですから1時間3600円程度と、重度訪問介護の二倍程度の単価になります)。(詳しい告示等は≪リンク挿入ここから:http://www.kaigoseido.net/topics/18/65saimondai.htm≫HP≪リンク挿入:ここまで≫

これにより、65歳になり介護保険利用者になって1日2時間ほどが介護保険になり、残りの時間が重度訪問介護になっても、65歳までと同じ重度訪問ヘルパーが同じシフトで(重度訪問介護と介護保険をつなげて)介護を行う事ができます。(介護保険の時間は見守りや外出はできないので、入浴や排泄や着替えなど、身体介護の密な時間帯を介護保険の時間にしてください。外出と重ならないよう、毎日朝や夜遅くに介護保険身体介護をもってきたほうがいいでしょう。要介護5で35万円の限度額ですので、身体介護を毎日朝晩1時間ずつ2回使えば介護保険は使い切ります)