新人ヘルパーと熟練ヘルパーの同行支援120hが開始 重度訪問介護

重度訪問介護で雇用されて半年以内の新人ヘルパーが障害者の介護に入る際に、最高120時間まで、熟練ヘルパーと2名体制で介護を受けられる制度が開始されました。当会他複数の障害者団体の要望で制度化されたものです。
障害者が市町村に変更申請をして受給者証に「同行支援可 5人 120時間」などのような記載をしてもらう必要があります(年間5人の例)。必要な障害者は市町村に申請してください。原則として年間3人の新人ヘルパーまでですが、必要な場合はそれを超えて市町村が認めることができます。

http://www.kaigoseido.net/kaihoo/18/201804.pdf

この制度は、当会ほか障害者団体が長年要望して来たもので、当初、新人ヘルパーのOJT(オンザジョブトレーニング)という名目で報酬改定検討チーム等で説明されていたものです。財務との折衝の中で、従業者の教育や研修は事業者が報酬の中で行われるべきという大原則があるとされ、研修目的での制度化はできないということになりました。
そこで、重度の重度訪問介護利用者の場合、1人1人に特別な介護方法や意思伝達方法があり、それに新人ヘルパーが慣れるまでは利用障害者が十分な水準のサービスを受けられないことに着目し、その間は熟練者との2人体制(ただし、2人とも85%の単価(2人合わせると170%単価)になる)を認めるという制度として新設が認められる事になりました。

事業所による悪用を防ぐために、利用できるのは、障害者1人に対して、年間3名の新人ヘルパーまでを原則としていますが、市町村が必要性を認めれば、何人でも増やすことができます。
たとえば、24時間介護利用者が施設や親元から自立する場合は、常勤で4~5人のヘルパーを増やす必要がありますし、非常勤や複数事業者も併用するならば、もっと多く必要になります。
また、重度訪問介護に特化した事業所がない場合、重度者に多くの事業者が細切れに介護を担当している事例もあります。こういった場合に、3人では足りなくなります。このような個別の事情に応じ、市町村が柔軟に人数を増やせます(市町村が受給者証に人数を記載)。