10/6の社保審の資料が厚労省HPに掲載されました
厚労省内部で来年4月改正でなにを改正するかしないか、が固まってきつつあり、書類に現れ始めました。

全体 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000179947.html

重度訪問介護 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000179941.pdf

1 重度訪問介護の入院中の利用開始のことと、
2 新しいヘルパーが入るときの数ヶ月の2人体制の加算の仕組みが掲載されています。

厚労省としては、重度訪問介護では、この2つの改正以外は今回の制度改正には入れないようです。

この2番については、例えば、ALSなどの人工呼吸器利用者、介護方法が難しい最重度障害者、意思疎通に独自の訓練がヘルパーに必要な障害者の場合、新しいヘルパーが1人で介護できるようになるまで、数ヶ月以上も先輩ヘルパーについて2人体制で利用者にサービスに入る必要があります。
この費用は、現在事業所の持ち出しになっており、最重度障害者に重度訪問介護の提供をする事業所が殆ど無いことにつながっています。
この赤字になっている費用の一部を、新たに、2人体制を評価して加算をつけて改善しようという改正案です。
ただし、現段階では、期間や金額等は決まっていません。今後の検討となります。

訪問系全体共通 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000179945.pdf

いままでモデル事業も行われていたため、改正されると思われていた、重度訪問介護での大学の学内介護・通学が制度改正から外れました。

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全国障害者介護保障協議会
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