24時間の連続介護も受けられる障害福祉サービスの重度訪問介護の制度が最近報道で注目されています。
重度訪問介護の制度に上限はなく、個々人の必要に応じてサービスを受けられます。
例えば1日12時間の介護でいい障害者には1日12時間の、24時間の介護が必要なら24時間のサービスが受けられます。(どれくらいの介護が必要か、申請する側が市町村職員に理解できるように説明する必要があります)
自己負担は原則不要で、障害者自身が低所得なら無料です。所得が多い場合は月に3万7200円を上限として1割負担があります。
他の障害福祉サービスと同様に国50%・県25%・市町村25%の財政負担です。法律では「日常生活ができるような必要なサービスを提供する責務」が市町村に課されています(障害者総合支援法2条)が、財政負担を嫌がって情報を正しく障害者に伝えない市町村もあります。
重度訪問介護は24時間の連続介護を8時間勤務のヘルパーが3交代制でサービス提供する前提で厚労省で制度設計されました。
ヘルパーが例えば8時間連続で障害者のそばで見守り待機を行い、見守り中に、時々、排泄や体位の微調整や水分補給や温度調整(服の脱ぎき)など、様々な介護を行うスタイルです。自宅での入浴介護や食事介護などや、家事援助や、吸引等も行います。
外出介護も行います。家の中でも外でも同じように介護が必要な障害者向けの制度のため、外出も自由に使える制度です。
長時間連続利用前提のため、1時間あたりの事業所に入る単価は低く、重度訪問介護を短時間ずつに分割して使うことは事実上できません。(事業所が赤字でヘルパーが確保できない)
短時間の細切れの介護でも大丈夫な障害者は、別の身体介護・家事援助などのサービスを使う必要があります。身体介護の単価は重度訪問介護の2倍半ほどあり、1日に常勤ヘルパーが3回の身体介護を行えば、事業所の運営ができる水準となっています。
一部の悪質な市町村では、重度訪問介護が長時間連続で必要な障害者に対して、見守り待機時間は制度を支給せず、実際に介護をする時間のみ飛び飛びで、重度訪問交互の支給をするという例があります。これは重度訪問介護の間違った使い方です。厚労省ではこのような間違った自治体にむけて、主管課長会議資料や事務連絡などで注意喚起しています。
更に詳しくは以下の記事を見てください
介護制度情報HPの重度訪問介護の解説記事です
2006年記事
http://www.kaigoseido.net/sienho/06/ho-syukijun_kaisetutuuti_youten.htm
2009年記事
http://www.kaigoseido.net/sienho/09/juhoukaisyaku-kaisei-kaisetu.htm
(特にこの表の右側解説が重要です)
http://www.kaigoseido.net/sienho/09/judotannka-kaisei.htm
(障害ヘルパーの担当は厚労省障害保健福祉部障害福祉課訪問サービス係です。自治体がおかしな運用をしている場合は相談をしてください。厚労省代表電話03-5253-1111 にかけ、交換に部署名を言えば繋がります。)
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- 2022-03-25総合支援法重度訪問介護の入院中利用について・厚労省が主管課長会議資料をWEBに掲載しました