以前から問い合わせの多い、ヘルパーの医療的ケア問題についてのまとめを作りました。
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ヘルパーの医療的ケア問題
1 爪切りや市販の浣腸などの簡単な行為=医行為ではないとはっきり通知された行為
■(爪切りや浣腸など)医療行為でないと判断されるヘルパーの業務についての通知
http://www.kaigoseido.net/horei/iryo/050726ikouikaisyaku.htm
2005/08/10
2 てき便・導尿・アンビューなど、医療的ケア(医療類似行為)=法のグレーゾーン(通知されてない)
■てき便・導尿・アンビュー・呼吸器操作など、いわゆる医療類似行為(医師法の グレーゾーン)について、厚労省との話し合いの歴史のまとめ(2016年版)
http://www.kaigoseido.net/iryoukea/gurei-rekisi.htm
2016/02/01
3 吸引や経管栄養など通知等に書かれている行為=医行為 (吸引の場合平成15 年に通知に書かれるまではグレーゾーンだった)
■平成24年法改正(吸引と経管栄養)について
http://www.kaigoseido.net/iryoukea/h24hokaisei.htm
従来のヘルパーが同意書で吸引可とする通知は法改正後も廃止されずに生きていますので、新規ヘルパーはまずは同意書で吸引を始めつつ、3号研修受講は吸引を始めたあとからとればよい)
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