(厚労省介護保険の審議会)
法改正で障害者の65歳問題(介護保険に切り替わり、困ることが無いように介護保険を制度改正)に対応することが決まっていますが、その詳細が順次、固まってきています。
障害独自のヘルパー資格である重度訪問介護従業者養成研修受講のヘルパーは、現在は介護保険でのホームヘルプサービスができないので、どうなるか注目されていました。
2017年11/29の介護保険の審議会の部会資料では、ヘルパーの資格は重度訪問介護の資格のままで介護保険も使えるようにするという案が出ています。
(ただし64歳まで重度訪問介護を使っていた障害者が、65歳になって介護保険対象になった場合で、同じヘルパー事業所利用に限る)
11/29審議会部会の資料3 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000186483.pdf
9ページを中心に1~13ページが関係箇所。
また、65歳問題対応への趣旨から、それまでの制度収入を維持するのが基本とも書かれており、3級ヘルパーは身体介護で3割減の単価で対応する(介護保険の身体介護を3割減で対応)ようですので、重度訪問介護も重度訪問介護単価で介護保険の身体介護を利用することになると思われます。
これにより、64歳まで重度訪問介護を利用していた障害者は、65歳になって介護保険にはいっても、同じ事業所の同じヘルパーの身体介護や生活援助(家事援助のこと)を介護保険で受けられる事になります。
ただし、介護保険には見守りを含む重度訪問介護類型はないため、身体介護と家事援助しか使えない(見守りを含む時間帯は使えない)です。
また、事業所が変わると、重度訪問資格のヘルパーは使えず、2級以上のヘルパーの介護を受ける必要があります。
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