全国介護保障協議会では、制度の解説・情報等をHPに掲載しています。
当会HPより2016年1~7月の情報を転載致します。

社保審の最終報告より制度改正の説明(法改正不要の項目の続報) 重度訪問介護での通学等
法改正が不要の項目のため、法改正項目の厚労省資料(2016年6月30日社保審資料)には掲載されていませんが、2018年4月に改正予定です。引き続き詳細の検討がされています。

重度訪問介護の大学内利用について、厚労省の研究の予算でモデル事業が行われています。モデル事業を踏まえ、報酬改定(2018年)で重度訪問介護の対象に正式に入ることを検討すると思われます。

なお通学は、厚労省の考え方では、従来から「通年かつ長期に渡るもの」以外の通学ならば重度訪問介護などの対象です。措置制度時代のガイドヘルパー制度時代から同じ考えです。

2015年12月の報告書では通勤・通学の介護は今回の改正では実施せずという意味の記載がされていますが、障害者団体の運動により、モデル事業が始まりました。障害者の権利条約では、「他との平等」(健常者と同じように通勤通学できるように、介護の必要な障害者に施策を行う意味)の項目にあたり、長期的には行政として、重度訪問介護等で、やらねばならない内容です。(障害者の権利条約は日本国として批准しています。法的な優先順位は日本国憲法→条約→法律となるので、障害者の権利条約は総合支援法など法律の上位の位置づけになります)。